そもそも借地権とは「第三者の土地を一定条件の上で使用する権利」になります。この「第三者」に当たる地主と契約し、地代を支払うことでその土地に自己所有の建物を建てることができるのです。つまり、土地の所有者と建物の所有者が違うのですから色々とトラブルの原因になってたりします。例えば、駐車場の所有者と車の所有者が別なら特に問題はないですよね。動けますから。建物になると簡単には動かせないからやはり揉めるケースも多いのです。
借地が出来上がるには歴史があり、元々、江戸時代には土地の所有者なんて概念はありませんでした。幕府のものであり、大名のものであるからです。町民はその土地に建物を建てて済んでいたに過ぎず。建物こそが絶対的な資産でした。それが明治になり、一気に西洋のシステムが取り入れられると土地の所有者が誰かを明確にし出しました。明治政府としては土地に税金を掛けることで財政を安定化させたい狙いもあり、地券を発行し、現在までに受け継がれています。税率は非常に高いものだったので、売買を経て土地の所有者はほとんどがその土地の有力者になってしまいました。こうして都心を中心に借地という制度が出来上がったわけです。
しかし、借地人は借地権を売却することも可能です。借地が不要になったり、借地の更新を考えていないのであれば、無償変換せずに売却してしまえばいいのです。ただし、地主に許可なく勝手に売却することはできません。ここで承諾が得られなかった場合には、法定に持ち越すことになります。結構な苦労を伴いますので借地権売却には専門仲介をお願いするのがいいでしょう。例えば、センチュリー21中央プロパティーのような借地(借地権)売却のプロに任せれば、借地権所有者(借地人)と底地権所有者(地主さん)の間を取り持ち、両者にとって最適な売却方法を提案してくれるはずです。